【【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応及び実習施設への周知事項について」の廃止について】
(抜粋)
その前事務連絡等において、新型コロナウイルス感染症への対応のため、学校養成所等における実習等の弾力的な運用をお知らせしておりましたが、本事務連絡の発出をもって、これまでの前事務連絡等の取扱いを原則として廃止します。
なお、できる限り速やかに従前の教育体制を整備することが望ましいところですが、実習施設の確保等について、速やかに対応することが困難な事情がある場合には、令和6年3月31日までの間、これまでの前事務連絡等と同様の対応として差し支えありません。また、各医療関係職種等の国家試験の受験資格の認定についても前事務連絡等と同様の取扱いとします。
これにより、今後は、前事務連絡等の発出以前と同様の実習を行うことを念頭に、実習施設を確保するとともに、授業・実習等を計画する必要がありますが、実習を実施する時期において、学校養成所等又は実習施設での感染者の集団発生等により、やむを得ず実習の実施が困難になった場合には、上記期限(令和6年3月31日)以降も、当面の間は前事務連絡等と同様の対応として差し支えない旨、併せてお知らせします。