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「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」

「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」

令和4年12月1日、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」、原則として医行為でないと考えられる行為に係る解釈通知がありました。

 医行為については、これまで、平成17年7月26日に発出された「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」等で示されてきましたが、今般、規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、上記平成17年通知に記載のない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行為ではないと考えられる行為を整理し、周知した上で、介護職員がそれらの行為を安心して行えるよう、ケアの提供体制について本人、家族、介護職員、看護職員、主治医等が事前に合意するプロセスを明らかにすることとされたことを踏まえ整理されたものです。

 特に、介護福祉士養成校である福祉系高等学校の先生方は内容のご確認をしていただき、教育活動にご活用ください。参考までに平成17年7月26日の通知もご覧ください。

平成17年「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2895&dataType=1&pageNo=1

令和4年「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」

 

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